漁船法

# 昭和二十五年法律第百七十八号 #

第四章 漁船に関する検査

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月01日 09時15分


1項

農林水産大臣は、漁船の所有者(第四条第一項 又は第二項の許可を受けた者を含む。)から、その漁船について次に掲げる事項に関する検査を依頼されたときは、設計 及び工事の期間中の農林水産省令で定める時 並びにしゆん工 又は改造工事完成の時において、検査を行わなければならない。

一 号
船体
二 号
機関
三 号
漁ろう設備
四 号
漁獲物の保蔵 又は製造の設備
五 号
電気設備
六 号
航海測器設備
2項

農林水産省令で定める場合は、前項の規定にかかわらず、設計 及び工事の期間中の検査を省略することができる。

3項

第一項の検査においては、その設計、材料、工事 及び性能が農林水産省令で定める技術基準に適合しているかどうかを検査するものとする。

4項

農林水産大臣は、前項の技術基準を定めるには、水産政策審議会の意見を聴くことができる。

1項

農林水産大臣は、前条第一項しゆん工 若しくは改造工事完成の時における検査 又は同条第一項に掲げるすべての事項についての検査の結果、同条第三項の技術基準に適合すると認める場合は、その検査に合格したことを証する検査合格証を、その技術基準に適合しないと認める場合は、改善を要すべき事項を記載した検査成績書を申請者に交付しなければならない。