農林水産大臣は、前条第一項のしゆん工 若しくは改造工事完成の時における検査 又は同条第一項に掲げるすべての事項についての検査の結果、同条第三項の技術基準に適合すると認める場合は、その検査に合格したことを証する検査合格証を、その技術基準に適合しないと認める場合は、改善を要すべき事項を記載した検査成績書を申請者に交付しなければならない。
漁船法
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昭和二十五年法律第百七十八号
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第二十六条 # 検査成績
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号