漁船法

# 昭和二十五年法律第百七十八号 #

第二節 指定検認機関

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

の指定は、農林水産省令で定めるところにより、検認の業務を行おうとする者の申請により行う。

1項

及びの規定は、指定検認機関について準用する。


この場合において、

及び
第九条第一項」とあるのは
」と、

及び 並びにの規定中
農林水産大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事」と、

及び 及び 並びに
認定」とあるのは
「検認」と

読み替えるものとする。