第十四条第一項の指定は、農林水産省令で定めるところにより、検認の業務を行おうとする者の申請により行う。
漁船法
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昭和二十五年法律第百七十八号
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第二節 指定検認機関
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 10月01日 09時15分
第三十条から第三十八条まで 及び第四十条から第四十五条までの規定は、指定検認機関について準用する。
この場合において、
第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条第一項 及び第四十四条第一項第五号中
「第九条第一項」とあるのは
「第十四条第一項」と、
第三十一条、第三十二条、第三十六条、第三十七条第一項 及び第三項、第四十条、第四十一条 並びに第四十三条から第四十五条までの規定中
「農林水産大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事」と、
第三十一条各号、第三十二条第一項 及び第二項、第三十四条から第三十六条まで、第三十七条第一項 及び第三項、第三十八条、第四十条第一項、第四十二条、第四十四条 並びに第四十五条中
「認定」とあるのは
「検認」と
読み替えるものとする。