漁船法

# 昭和二十五年法律第百七十八号 #

第四十七条 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第三十条から第三十八条まで 及び第四十条から第四十五条までの規定は、指定検認機関について準用する。


この場合において、

第三十条第三十一条第三十二条第一項第三十三条第一項 及び第四十四条第一項第五号
第九条第一項」とあるのは
第十四条第一項」と、

第三十一条第三十二条第三十六条第三十七条第一項 及び第三項第四十条第四十一条 並びに第四十三条から第四十五条までの規定中
農林水産大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事」と、

第三十一条各号第三十二条第一項 及び第二項第三十四条から第三十六条まで第三十七条第一項 及び第三項第三十八条第四十条第一項第四十二条第四十四条 並びに第四十五条
認定」とあるのは
「検認」と

読み替えるものとする。