第三十条から第三十八条まで 及び第四十条から第四十五条までの規定は、指定検認機関について準用する。
この場合において、
第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条第一項 及び第四十四条第一項第五号中
「第九条第一項」とあるのは
「第十四条第一項」と、
第三十一条、第三十二条、第三十六条、第三十七条第一項 及び第三項、第四十条、第四十一条 並びに第四十三条から第四十五条までの規定中
「農林水産大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事」と、
第三十一条各号、第三十二条第一項 及び第二項、第三十四条から第三十六条まで、第三十七条第一項 及び第三項、第三十八条、第四十条第一項、第四十二条、第四十四条 並びに第四十五条中
「認定」とあるのは
「検認」と
読み替えるものとする。