経済産業大臣 又は都道府県知事は、第三条 又は第五条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第三条の許可の申請については左の各号に適合し、第五条の許可の申請については第三号 及び第四号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一
号
製造施設の構造、位置 及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
二
号
製造の方法が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
三
号
製造 又は販売の業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
四
号
その他製造 又は販売が、公共の安全の維持 又は災害の発生の防止に支障のないものであること。