経済産業大臣 又は都道府県知事は、経済産業大臣が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、第三十一条第三項に規定する経済産業大臣 又は都道府県知事の行う試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
第三十一条の三 # 試験事務の委任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
経済産業大臣 又は都道府県知事は、前項の規定により指定試験機関にその試験事務の全部 又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部 又は一部を行わないものとする。
第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、当該行わせることとした試験事務を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。