火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第三十三条 # 保安責任者の代理者

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

製造業者 又は火薬庫の所有者 若しくは占有者 若しくは第三十条第二項の消費者は、経済産業省令で定めるところにより、火薬類製造保安責任者免状 又は火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、あらかじめ製造保安責任者 又は取扱保安責任者の代理者を選任し、製造保安責任者 又は取扱保安責任者が旅行、疾病 その他の事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行させなければならない。

2項

製造業者 又は火薬庫の所有者 若しくは占有者 若しくは第三十条第二項の消費者が、前項の代理者を選任したときは、その旨を経済産業大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。


これを解任したときも同様である。

3項

第一項の代理者は、製造保安責任者 又は取扱保安責任者の職務を代行する場合は、この法律 及びこの法律に基く命令の規定の適用については、これを製造保安責任者 又は取扱保安責任者とみなす。