火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第三十九条 # 危険時の措置及び届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
火薬庫が近隣の火災 その他の事情により危険な状態となり、又は火薬類が煙 若しくは異臭を発し、その他安定度に異常を呈したときは、その火薬庫 又は火薬類の所有者 又は占有者は、直ちに経済産業省令で定める応急の措置を講じなければならない。
2項

前項の事態を発見した者は、直ちにその旨を警察官、消防吏員 若しくは消防団員 又は海上保安官に届け出なければならない。