火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第三十二条 # 保安責任者の職務等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
製造保安責任者 又は取扱保安責任者は、火薬類の製造 又は貯蔵 若しくは消費に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。
2項
製造副保安責任者 又は取扱副保安責任者は、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者 又は取扱保安責任者を補佐する。
3項

製造保安責任者 若しくは製造副保安責任者 又は取扱保安責任者 若しくは取扱副保安責任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。

4項

火薬類を取り扱う者は、製造保安責任者 又は取扱保安責任者が第一項の職務の執行に関し保安上必要があると認めてする指示に従わなければならない。