製造業者 又は火薬庫の所有者 若しくは占有者は、製造施設であつて経済産業省令で定めるもの 又は火薬庫について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、保安のための自主検査を行なわなければならない。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
第三十五条の二 # 定期自主検査
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項に規定する者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の自主検査についての計画を定め、経済産業大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。
これを変更したときも、同様とする。
第一項に規定する者は、同項の自主検査が終了したときは、遅滞なく その旨を経済産業大臣 又は都道府県知事に報告しなければならない。
経済産業大臣 又は都道府県知事は、その職員に、第一項の自主検査に立ち合わせることができる。