火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第三十五条の二 # 定期自主検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

製造業者 又は火薬庫の所有者 若しくは占有者は、製造施設であつて経済産業省令で定めるもの 又は火薬庫について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、保安のための自主検査を行なわなければならない。

2項

前項に規定する者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の自主検査についての計画を定め、経済産業大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。

3項

第一項に規定する者は、同項の自主検査が終了したときは、遅滞なく その旨を経済産業大臣 又は都道府県知事に報告しなければならない。

4項

経済産業大臣 又は都道府県知事は、その職員に、第一項の自主検査に立ち合わせることができる。