火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第三十八条 # 火薬類の混包等の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
火薬類は、他の物と混包し、又は火薬類でないようにみせかけて、これを所持し、運搬し、若しくは託送してはならない。