火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第三十四条 # 製造保安責任者等の解任命令

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、製造保安責任者 若しくはその代理者 又は製造副保安責任者が、この法律 又はこの法律に基く命令の規定に違反したとき 又は保安上 その職務を遂行させることが不適当であると認めるときは、製造業者に対し、製造保安責任者 若しくはその代理者 又は製造副保安責任者の解任を命ずることができる。

2項

都道府県知事は、取扱保安責任者 若しくはその代理者 又は取扱副保安責任者が、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき 又は保安上 その職務を遂行させることが不適当であると認めるときは、火薬庫の所有者 若しくは占有者 又は第三十条第二項の消費者に対し、取扱保安責任者 若しくはその代理者 又は取扱副保安責任者の解任を命ずることができる。