火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第三十条 # 保安責任者及び副保安責任者

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

製造業者は、経済産業省令で定めるところにより、次条の火薬類製造保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類製造保安責任者(以下「製造保安責任者」という。)及び火薬類製造副保安責任者(以下「製造副保安責任者」という。)又は製造保安責任者を選任し、第三十二条第一項 又は第二項に規定する製造保安責任者 又は製造副保安責任者の職務を行わせなければならない。

2項

火薬庫の所有者 若しくは占有者 又は経済産業省令で定める数量以上の火薬類を消費する者は、経済産業省令で定めるところにより、次条の火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類取扱保安責任者(以下「取扱保安責任者」という。)及び火薬類取扱副保安責任者(以下「取扱副保安責任者」という。)又は取扱保安責任者を選任し、第三十二条第一項 又は第二項に規定する取扱保安責任者 又は取扱副保安責任者の職務を行わせなければならない。

3項

第一項 又は前項の規定により、製造業者、火薬庫の所有者 若しくは占有者 又は前項の消費者が、製造保安責任者 若しくは製造副保安責任者 又は取扱保安責任者 若しくは取扱副保安責任者を選任したときは、その旨を経済産業大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。


これを解任したときも同様である。