火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第三条 # 製造の許可

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

火薬類の製造(変形 又は修理を含む。以下同じ。)の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。


ただし対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律平成十年法律第百十六号)第二条に規定する対人地雷 及びクラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律平成二十一年法律第八十五号第二条第一項に規定するクラスター弾等の製造の業を営もうとする者は、この限りでない。