火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第二十一条 # 所持者の範囲

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

火薬類は、法令に基づく場合 又は次の各号いずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。

一 号

製造業者 又は第四条ただし書の規定により火薬類を製造する者が、その製造した火薬類を所持するとき。

二 号
販売業者が、所持するとき。
三 号

第十七条第一項の規定により火薬類を譲り受けることができる者が、その火薬類を所持するとき。

四 号

第二十四条第一項の許可を受けて輸入した者が、その火薬類を所持するとき。

五 号
運送、貯蔵 その他の取扱を委託された者が、その委託を受けた火薬類を所持するとき。
六 号
相続 又は遺贈により火薬類の所有権を取得した者が、その火薬類を所持するとき。
七 号
法人の合併 又は分割により火薬類の所有権を取得した者が、その火薬類を所持するとき。
八 号

火薬類を所持することができる者が、次条の規定に該当し、譲渡 又は廃棄をしなければならない場合に、その措置をするまでの間所持するとき。

九 号

前各号に掲げる者の従業者が、その職務上火薬類を所持するとき。