十八歳未満の者は、火薬類の取扱いをしてはならない。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
第二十三条 # 取扱者の制限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
何人も、十八歳未満の者 又は心身の障害により火薬類の取扱いに伴う危害を予防するための措置を適正に行うことができない者として政令で定めるものに、火薬類の取扱いをさせてはならない。
前二項の規定は、がん具煙火の譲渡、譲受 又は消費、火薬類を包装する作業等の危険の少ない取扱いであつて経済産業省令で定めるものについては、適用しない。