火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第二十九条 # 保安教育

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

製造業者 又は販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、その従業者に対する保安教育計画を定め、経済産業大臣 又は都道府県知事の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

経済産業大臣 又は都道府県知事は、保安教育計画が前項の経済産業省令で定める保安教育の基準に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。

3項

製造業者 又は販売業者は、第一項の認可を受けた保安教育計画を忠実に実行しなければならない。

4項

都道府県知事は、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、多量の火薬類を消費し、又は相当期間引き続いて火薬類を消費する者を保安教育計画を定めるべき者として指定することができる。

5項

第一項から第三項までの規定は、前項の規定により指定された者について準用する。

6項

消費者(第四項の規定により指定された者を除く)及び火薬類の運搬の業を営む者は、その従業者に火薬類による災害の発生の防止に必要な教育を施さなければならない。