火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第二十二条 # 残火薬類の措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

製造業者 若しくは販売業者が、第八条 若しくは第四十四条の許可の取消しその他の事由により営業を廃止した場合、火薬類を消費する目的で第十七条第一項 若しくは第二十四条第一項の規定により火薬類の譲受け 若しくは輸入の許可を受けた者が、その火薬類を消費し、若しくは消費することを要しなくなつた場合 又は第二十五条第一項の規定により火薬類の消費の許可を受けた者がその許可を取り消された場合において、なお火薬類の残量があるときは、遅滞なく その火薬類を譲り渡し、又は廃棄しなければならない。


相続 若しくは遺贈 又は法人の合併 若しくは分割により火薬類の所有権を取得した者が、その火薬類を消費することを要しなくなつたとき、及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第五十五条第二項に規定する狩猟者登録を受けた者であつて装薬銃を使用するものが、登録の有効期間満了の際火薬類を所持する場合において、その満了の日から一年を経過したときも、同様とする。