火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第二十五条 # 消費

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者(火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。)は、都道府県知事の許可を受けなければならない。


但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲 若しくは駆除、射的練習、信号、観賞 その他経済産業省令で定めるものの用に供するため経済産業省令で定める数量以下の火薬類を消費する場合、法令に基きその事務 又は事業のために火薬類を消費する場合 及び非常災害に際し緊急の措置をとるため必要な火薬類を消費する場合は、この限りでない。

2項

都道府県知事は、その爆発 又は燃焼の目的、場所、日時、数量 又は方法が不適当であると認めるときその他 その爆発 又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼす虞があると認めるときは、前項の許可をしてはならない。

3項

都道府県知事は、第一項の許可をした後において、その許可に係る火薬類の爆発 又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたと認めるときは、爆発 又は燃焼前に限り、その許可を取り消すことができる。

4項

前各項に定めるもののほか、消費に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。