火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第二十八条 # 危害予防規程

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

製造業者は、災害の発生を防止するため、保安の確保のための組織 及び方法 その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。


これを変更するとき(第十条第一項ただし書の軽微な変更の工事に伴い必要となる場合を除く)も同様とする。

2項

前項の軽微な変更の工事に伴い危害予防規程を変更するときは、経済産業大臣に届け出なければならない。

3項

経済産業大臣は、危害予防規程が、第七条第一号 及び第二号の技術上の基準に適合していないときその他災害の発生の防止に適当でないと認めるときは、第一項の認可をしてはならない。

4項
経済産業大臣は、災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、危害予防規程の変更を命ずることができる。
5項
製造業者 及び その従業者は、危害予防規程を守らなければならない。