火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第二十四条 # 輸入

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
火薬類を輸入しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2項

都道府県知事は、輸入の目的が明らかでないとき その他その輸入が公共の安全の維持に支障を及ぼす虞があると認めるときは、前項の許可をしてはならない。

3項
火薬類を輸入した者は、遅滞なく その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4項

前各項に定めるもののほか、輸入に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。