火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第五条 # 販売営業の許可

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

火薬類の販売の業を営もうとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。