次の各号のいずれかに該当する者には、第三条 又は前条の許可を与えない。
一
号
二
号
三
号
第四十四条の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、三年を経過していない者
心身の故障により火薬類の製造 又は販売の業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定めるもの
四
号
法人 又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの