火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第六条 # 欠格事由

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者には、第三条 又は前条の許可を与えない。

一 号

第四十四条の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者

二 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、三年を経過していない者

三 号
心身の故障により火薬類の製造 又は販売の業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定めるもの
四 号

法人 又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前三号いずれかに該当する者があるもの