火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

製造業者 又は販売業者は、もつぱら自己の用に供する火薬庫を所有し、又は占有しなければならない。


但し、土地の事情等のためやむを得ない場合において都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。