火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第十二条 # 火薬庫

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

火薬庫を設置し、移転し 又はその構造 若しくは設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、火薬庫の構造 又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。

2項

火薬庫の所有者 又は占有者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による許可の申請があつた場合において、その火薬庫の構造、位置 及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。