火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第十二条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
火薬庫の譲渡 又は引渡があつたときは、譲受人 又は引渡を受けた者は、火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継する。
2項

前項の規定により火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく その旨を都道府県知事に届け出なければならない。