第三条の許可 又は第十二条第一項の許可(変更に係るものを除く。)を受けた者は、火薬類の製造施設の設置 又は火薬庫の設置 若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設 又は火薬庫につき経済産業大臣 又は都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが、第七条第一号 又は第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
ただし、火薬類の製造施設 又は火薬庫につき、経済産業大臣が指定する者(以下「指定完成検査機関」という。)が行う完成検査を受け、これらが第七条第一号 又は第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を経済産業大臣 又は都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。