火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第十八条 # 行商及び屋外販売の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
何人も、火薬類の行商をし、又は露店 その他屋外で火薬類を販売してはならない。