何人も、火薬類の行商をし、又は露店 その他屋外で火薬類を販売してはならない。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
第十八条 # 行商及び屋外販売の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正