火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第十六条 # 営業の廃止等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
製造業者 又は販売業者が、その営業の全部 又は一部を廃止したときは、遅滞なく その旨を経済産業大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。
2項
火薬庫の所有者 又は占有者は、その火薬庫の用途を廃止したときは、遅滞なく その旨を都道府県知事に届け出なければならない。