火薬庫の所有者 又は占有者は、火薬庫を、その構造、位置 及び設備が第十二条第三項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
第十四条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
都道府県知事は、火薬庫の構造、位置 及び設備が、第十二条第三項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、火薬庫の所有者 又は占有者に対し、技術上の基準に適合するように、火薬庫を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。