火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第四十三条 # 立入検査等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣、都道府県知事 又は地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造業者、販売業者、消費者、廃棄者 又は火薬類を保管する者の製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所 又は保管場所に立ち入り、その者の帳簿書類 その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り火薬類を収去させることができる。

2項
都道府県公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察職員に、製造業者、販売業者、消費者、廃棄者 又は火薬類を保管する者の製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所 又は保管場所に立ち入り、その者の帳簿書類 その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3項
海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、海上保安官に、製造業者、販売業者、消費者、廃棄者 又は火薬類を保管する者の製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所 又は保管場所に立ち入り、その者の帳簿書類 その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4項

前三項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

5項

第一項から第三項までの規定による立入検査は、関係者の正当な業務 又は行為を妨害するものであつてはならず、且つ、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。