経済産業大臣は、災害を防止し、又は公共の安全の維持をはかるため、必要があると認めるときは、製造業者 若しくは販売業者 又は火薬庫の所有者 若しくは占有者 若しくは第三十条第二項の消費者に対し、事業 又は火薬類の貯蔵 若しくは消費に関し、報告をさせることができる。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
第四十二条 # 報告の徴収
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正