次の各号のいずれかに該当する者は、第十五条第二項第二号 及び第三十五条第一項第二号の認定を受けることができない。
第四十五条の三の二第一項 又は第四十五条の三の四第一項の申請に係る製造所について、第十五条第一項の完成検査を受け、第七条第一号の技術上の基準に適合していると認められた日から二年を経過しない者
第四十五条の三の二第一項 又は第四十五条の三の四第一項の申請に係る火薬庫について、第十五条第一項の完成検査を受け、第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められた日から二年を経過しない者
製造業者であつて、当該製造所において火薬類による災害が発生した日から二年を経過しないもの
火薬庫の所有者 又は占有者であつて、当該火薬庫において火薬類による災害が発生した日から二年を経過しないもの
この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第四十五条の三の十一第一項の規定により第十五条第二項第二号 又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの