経済産業大臣は、認定完成検査実施者 又は認定保安検査実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第二項第二号 又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
認定を受けている第三条の製造所 又は第十二条第一項の火薬庫において火薬類による災害が発生したとき。
認定を受けている第三条の製造所 又は第十二条第一項の火薬庫において発火 その他火薬類による災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。
第三十九条第一項の応急の措置を講じず、又は同条第二項の規定による届出を行わなかつたとき。
第四十四条の規定により経済産業大臣による事業の停止の命令を受けたとき。
第四十五条第一号 又は第二号の措置をされたとき。
第四十五条の三の三第一項各号 又は第四十五条の三の五第一項各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
前条第一項 又は第二項の規定による届出の際に、虚偽の届出を行つたとき。
経済産業大臣が第四十五条の三の九第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により検査記録の提出を求めた場合において、その求めに応じなかつたとき。
第四十五条の三の六第一項第五号 又は第七号に該当するに至つたとき。
不正の手段により第十五条第二項第二号 若しくは第三十五条第一項第二号の認定 又はその更新を受けたとき。