第三十五条第一項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第三条の製造所 又は第十二条第一項の火薬庫ごとに、製造業者 又は火薬庫の所有者 若しくは占有者であつて、特定施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下 この節において同じ。)又は火薬庫に係る保安検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
第四十五条の三の四 # 保安検査に係る認定
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の申請は、自ら保安検査を行う特定施設 又は火薬庫を明らかにして行わなければならない。