経済産業大臣は、第四十五条の二十五第二号に規定する者がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又は業務規程に違反したときは、その指定完成検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
第四十五条の三十一 # 解任命令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正