指定完成検査機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、完成検査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
第四十五条の三十二 # 秘密保持義務等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
完成検査の業務に従事する指定完成検査機関の役員 又は職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。