指定完成検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、完成検査について、経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
第四十五条の三十五 # 帳簿
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。