指定完成検査機関は、完成検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、完成検査を行わなければならない。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
第四十五条の二十七 # 完成検査の義務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
指定完成検査機関は、完成検査を行うときは、第四十五条の二十五第一号に規定する機械器具 その他の設備を使用し、かつ、同条第二号に規定する者に完成検査を実施させなければならない。