火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第四十五条の二十七 # 完成検査の義務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

指定完成検査機関は、完成検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、完成検査を行わなければならない。

2項

指定完成検査機関は、完成検査を行うときは、第四十五条の二十五第一号に規定する機械器具 その他の設備を使用し、かつ、同条第二号に規定する者に完成検査を実施させなければならない。