火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第四十五条の二十二 # 経済産業省令への委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律に規定するもののほか、試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。