火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第四十五条の十 # 事業計画等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第三十一条の三第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画 及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
指定試験機関は、事業計画 及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3項

指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、経済産業大臣 及び委任都道府県知事に提出しなければならない。