火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第四十五条の十一 # 役員の選任及び解任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
指定試験機関の役員の選任 及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。