火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第四十五条の十三 # 試験委員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
指定試験機関は、試験事務を行うときは、製造保安責任者 又は取扱保安責任者として必要な知識 及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。
2項

指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項

指定試験機関は、試験委員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。


試験委員に変更があつたときも、同様とする。

4項

前条の規定は、試験委員に準用する。