火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第四十五条の十八 # 帳簿

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務について経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2項

前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。