火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第四十五条の四 # 指定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第三十一条の三第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。