経済産業大臣は、製造業者 又は販売業者が、左の各号の一に該当するときは、第三条 若しくは第五条の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
第九条第一項 若しくは第二項、第十一条第二項、第十四条第一項 又は第二十七条の二の規定に違反し、災害を発生させ、又は公共の安全を害したとき。
第十一条第一項、第十三条、第十八条、第十九条第一項、第二十三条第二項、第二十九条第三項、第三十条第一項 若しくは第二項、第三十五条の二第一項 又は第三十八条の規定に違反したとき。
第十条第一項、第十二条第一項、第二十四条第一項 又は第二十七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
第十五条の規定による完成検査を受けないで、火薬類の製造施設 又は火薬庫を使用したとき。
第三十六条第一項の規定による安定度試験を実施しなかつたとき。
第九条第三項、第十一条第三項、第十四条第二項、第二十八条第四項、第三十四条、第三十六条第二項 若しくは次条第一号の命令 又は同条第二号の禁止 若しくは制限に違反したとき。
第六条第二号から第四号までの規定に該当するに至つたとき。
第四十八条第一項の条件に違反したとき。