何人も、火薬類の製造所 又は火薬庫においては、製造業者 又は火薬庫の所有者 若しくは占有者の指定する場所以外の場所で、喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
第四十条 # 喫煙等の制限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
何人も、製造業者 又は火薬庫の所有者 若しくは占有者の承諾を得ないで、発火し易い物を携帯して火薬類の製造所 又は火薬庫に立ち入つてはならない。