火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第四十条 # 喫煙等の制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

何人も、火薬類の製造所 又は火薬庫においては、製造業者 又は火薬庫の所有者 若しくは占有者の指定する場所以外の場所で、喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。

2項
何人も、製造業者 又は火薬庫の所有者 若しくは占有者の承諾を得ないで、発火し易い物を携帯して火薬類の製造所 又は火薬庫に立ち入つてはならない。