火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

火薬類の製造は、前条の許可を受けた者(以下「製造業者」という。)でなければ、することができない。


但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲 若しくは駆除、射的練習 又は医療の用に供するため製造する火薬類で、経済産業省令で定める数量以下のものを製造する場合は、この限りでない。