火薬類の製造は、前条の許可を受けた者(以下「製造業者」という。)でなければ、することができない。
但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲 若しくは駆除、射的練習 又は医療の用に供するため製造する火薬類で、経済産業省令で定める数量以下のものを製造する場合は、この限りでない。
火薬類の製造は、前条の許可を受けた者(以下「製造業者」という。)でなければ、することができない。
但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲 若しくは駆除、射的練習 又は医療の用に供するため製造する火薬類で、経済産業省令で定める数量以下のものを製造する場合は、この限りでない。