災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第七十一条 # 都道府県知事の従事命令等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、第五十条第一項第四号から第九号までに掲げる事項について応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法昭和二十二年法律第百十八号第七条から第十条までの規定の例により、従事命令、協力命令 若しくは保管命令を発し、施設、土地、家屋 若しくは物資を管理し、使用し、若しくは収用し、又はその職員に施設、土地、家屋 若しくは物資の所在する場所 若しくは物資を保管させる場所に立ち入り検査をさせ、若しくは物資を保管させた者から必要な報告を取ることができる。

2項

前項の規定による都道府県知事の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、その一部を市町村長が行うこととすることができる。