指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令 又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務に係る応急措置をすみやかに実施するとともに、都道府県 及び市町村の実施する応急措置が的確かつ円滑に行なわれるようにするため、必要な施策を講じなければならない。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第七十七条 # 指定行政機関の長等の応急措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号
前項の場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長は、都道府県知事、市町村長 又は指定公共機関 若しくは指定地方公共機関に対し、応急措置の実施を要請し、又は指示することができる。